著作者が創作した著作物は著作権により保護されます。それに対して著作隣接権とは、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者等を保護する権利です。
例えば、音楽などは誰が歌い、演奏するかで全く伝わり方が違います。また、サッカー中継放送自体は著作物ではありませんが、第三者が勝手に放送を受信して、安価で再放送してしまえば、最初の放送事業者は費用回収できない等の恐れがあります。
このようなことがないように、著作物の伝達や流通に重要な役割をはたしているものたちに、著作隣接権を認めているのです。
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