著作権法30条の4では、公表された著作物を、著作物の録音・録画等の利用に係る技術の開発・実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができると規定しています。
本条が一般に適用されるケースは少ないと思いますが、家電メーカー等が、新たにビデオデッキを開発する場合に、その技術を検証するために、実際に放映されたテレビ番組を録画する行為が、本条により適法化されることになります。
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著作権法30条の4では、公表された著作物を、著作物の録音・録画等の利用に係る技術の開発・実用化のための試験の用に供する場合には、その必要と認められる限度において、利用することができると規定しています。
本条が一般に適用されるケースは少ないと思いますが、家電メーカー等が、新たにビデオデッキを開発する場合に、その技術を検証するために、実際に放映されたテレビ番組を録画する行為が、本条により適法化されることになります。