著作権のトラブルを解決。著作権のことなら虎ノ門法律特許事務所の著作権法相談室へ。
上演権とは、「著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利」のことをいいます(著作権法第22条)。
例えば、お芝居の公演や、バンドのコンサート等は上演行為に該当し、脚本家や、作曲家や作詞家の許諾が必要となります。
上演については、生の上演だけに限らず、例えば芝居を録画したものや、音楽を録音したものを再生する行為も、公衆に対して行えば上演行為となります。
連絡先 お問合せフォーム