著作者については著作権法第2条第1項第2号において「著作物を創作する者をいう」と規定されております。
ここでいう「者」は、原則的には「自然人」を指しますが、特許法や意匠法と違い、法人著作の場合は法人を含んだ概念となります。
「創作する者」とされているのは、創作行為に実質的に関与している必要があることを意味しており、単なる資金提供者、著作者の指示に従って労働力を提供しただけの者(例:漫画家のアシスタント等)、創作の依頼者は著作者ではありません。
この著作者の認定については、どの程度まで表現に関与している必要があるのかの明確な判断基準というのがない為、判例などでも著作者の認定の見解は分かれており、実際の事件などでは問題となることも多いのです。