キャンディ・キャンディ事件(最高裁平成13年10月25日第一小法廷判決)

著作権に関連する裁判の判例である「キャンディ・キャンディ事件(最高裁平成13年10月25日第一小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

本件は、著名な少女漫画である「キャンディ・キャンディ」について原作者の権利が争われた事件です。
X(原告・被控訴人・被上告人)は漫画「キャンディ・キャンディ」の原作者であり、Y(被告・控訴人・上告人)は本件漫画の絵画作者です。
YはXに無断で、キャンディを描いたリトグラフと絵葉書を作成・販売したため、XからYに対して本件コマ絵、本件表紙絵、本件原画につき、本件漫画及び絵についての共同著作者としての権利の確認及びに、本件漫画及び絵についての二次的著作物とする原著作者の権利の確認の権利の確認と、これらの各絵の複製・頒布等の差止を求めて出訴がなされました。一審、原審ともにXの主張が認められたため、Yはこれを不服として上告受理申し立てを行いました。
最高裁は、「本件連載漫画は、被上告人が各回ごとの具体的なストーリーを創作し、これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし、上告人において、漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き、おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作されたというのである。
この事実関係によれば、本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。そして、二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し、上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから、上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。
したがって、被上告人は、上告人が本件連載漫画の主人公キャンディを描いた本件原画を合意によることなく作成し、複製し、又は配布することの差止めを求めることができるというべきである。」としてYの上告を棄却しました。

本件について注目すべきなのは、二次的著作物については原作に依拠する部分と、二次的著作物の著作者が独自に創作した部分が存在しますが、その双方において原著作者の権利が及ぶと判断している点です。最高裁判決においては、依拠部分と独自創作部分について区別せずに判断をにすべきかについては特に触れていませんが、この両要素を明確に区別することは難しい事、およびに二次的著作物である以上それを形成する部分で原著作物の創作性に依拠しない部分があるというのは考えにくいからであるとされています。つまり、漫画のキャラクターグッズ等を作成する場合には、絵画作者はもちろんのこと、原作者についても承諾を得る必要があるということになりますので、キャラクターの商品化事業などを行う際は注意しましょう。
尚、本事件においては、第一審から最高裁までにおいて本件漫画は、Xが小説形式の原稿を作成し、Yはそれに依拠して二次的著作物を作成したと認定されています。共同著作物に当たるか否かについては、事案によりどの程度原作者が二次的著作物の作成に貢献しているか否かによって判断されるべきものと考えます。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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