公表権

著作者人格権の「公表権」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作者人格権とは

著作権法では、著作権以外にも、著作者人格権が規定されています。著作者人格権は、著作者が自ら創作した著作物に対するこだわりを保護するもので、人格的利益を保護する権利として規定されています。
そのため、財産権である著作権とは異なり、著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできないと規定されています(著作権法59条、以下では単に条文数を記載します)。

(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

著作者人格権の種類

著作者人格権には、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)の3つがあります。

公表権(18条)とは

著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、または提示する権利を有しています(18条1項)。あくまでも、未公表の著作物をいつ公表するかを決定できる権利ですので、すでに公表されている著作物は対象となりません。

(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

少し細かいですが、「公表」についての著作権法の条文も掲載しておきます。

(著作物の公表)
第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

第4条には、「上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合」に公表に当たると規定されていますので、「公衆」の定義についても、以下に記載しておきます。

この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。(2条5項)

上記の「公衆」の定義からも、例えば、作曲家が新たに作曲した楽曲を関係者の前で演奏してみたとしても、この時点では「公表」したことにはなりません。

著作者の同意が推定される場合

18条2項は、一定の場合には、著作者が公表することについて、同意をした旨推定する規定が置かれています。したがって、このような事情があったような場合は、公表権侵害は成立しないことになります。

2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

まず、①著作者が著作権を譲渡した場合は、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示することについて同意したものと推定されます。

また、②著作者が美術の著作物又は写真の著作物の原作品を譲渡した場合は、これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示することについて同意したものと推定されます。

さらに、③第29条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合、映画の著作物の著作者は、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示することについて同意したものと推定されます。

著作者が、上記推定に反する主張を行う場合は、特約を定めた契約書等を提示して、推定を覆滅する必要があります。

 

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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